この記事の結論
①「インボイス制度」とは、
消費税の支払いルール変更の制度のこと
②該当する事業者(個人・法人)は、
2023年3月31日までに税務署へ申請が必要
(基本的には、会社員や専業主婦の方には当てはまりません)
申請しないとどうなるの?損するの?
このインボイス制度の対象者は
あくまでも事業者ですので
個人がお買い物の際に支払う消費税の話ではありません
該当する方は、この制度をきちんと理解していないと
「あなたと取引している企業(または個人)に免税分を負担させてしまう」
というところが最大のポイントなので、
該当する個人や法人の事業主様は
ぜひご確認してみてください
えっ?取引先に負担って...どゆこと?
以下に抜粋して解説していきますので
一緒に理解をしていきましょう♪
(「オレは会社員だから関係ないよねー」という方も、取引先が該当するかもしれません♪)
インボイス制度ってなに?
そもそも「インボイス」って何のこと??
が、いきなり疑問ですよね...
「ボイス(声)」の「イン(内側)」
ではありませんので
オレの内なる声を聞いてくれ〜!
という話でもございません、、、笑
ウィキペティアによりますと...
インボイス制度(インボイスせいど)とは、消費税の仕入税額控除の方式の一つで、課税事業者が発行するインボイス(請求書など税率・税額を明記する税額票)に記載された税額のみを控除することができる制度のことである。2022年1月時点で日本とアメリカ以外の全OECD加盟国に導入されている。
Wikipediaより引用
むぅ...よく分かりませんね...
国税庁はどう解説しているのでしょう?
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
国税庁公式ウェブサイトより
むぅ...やっぱり分かりましぇん...
ですよね、、、
お役人が作る制度って、
どうも日本語とは思えないほど難解です...
ぼくもよく分かっていませんでしたが
よーくみるとチェックポイントがいくつか出てきますので
一緒にみていきましょう
インボイスとは?
本来は『請求書や領収証などの書類のこと』ですが
この制度では「国に正式に認められた書類」という意味合いで使われています
では、「国に正式に認められた」とはなんのことを指すのでしょうか?
ケーススタディ
分かりやすく一例を出してみましょう
例:あなたがスーパー(小売店)を経営の場合
① お客様が当店のバナナ1本110円(税込)をひとつ購入。10円の消費税をお客様からお預かりしています。↓
② 当店は、そのバナナを44円(税込)で仕入れたとすると、仕入れ先に4円の消費税を納めています。↓
③ 販売時にお預かりした10円と、仕入れた時の4円との「差額6円」が本来納税すべき消費税です。↓
※利益60円ですが、ここでは触れません
ここまではよろしいですか?
インボイス制度とは、結論を言うと
『仕入れた時の消費税4円』↓
ここに制限をかけますよ!
という制度です
ですがその前に、
ひとつ触れておかなくてはいけないこと
先ほどの収めるべき6円を
納める必要のない人が、じつは存在します↓
免税事業者とは?
それが「売上1000万円以下の小規模事業者(免税事業者)」
消費税をお預かりしていても、
売上がここに達していなければ収める必要は無く
(法律で決まっています)
この「収める必要のない消費税」を
益税(えきぜい)と言いますが
益税をなくすこと、つまり
消費税の不平等をなくすこと
これこそがインボイス制度の真の目的です
↑ここ超重要、テストに出ます♪
経費計上について
話がそれてしまいましたね
さきほどの②「差額4円」に話題を戻しますが
これまでは、
仕入れた時の請求書や領収証があれば、
「経費として計上」できました
(「仕入れ」は「経費」ですから当然ですよね)↓
しかし今後は、
インボイス(適格請求書=国が認めた請求書)でないと、
正しい仕入れとして認められず
先ほどの例で言うと
仕入れ先が【インボイス未登録事業者(非適格事業者)】の場合は
納税額が6円ではなく10円になるのです!↓
※本当は考慮すべきことがたくさんありますが、簡略化してます♪
どうすれば登録事業者になれる!?
つまり、あなたがスーパーの経営者の場合は
・仕入れ先が非適格事業者
だと、代わりに税負担が増えます
もしあなたが仕入れ先の場合は
・事業者から取引されなくなる可能性※
がある、ということです
(※「適格事業者でないと取引をできないようにする」ことは認められていません)
インボイスを発行するには?
そもそも
インボイスは「課税事業者」でなければ発行できない
という決まりがありますので
(1000万円以上の売上があり、毎年消費税の申告と納税をしている)
もし納税事業者でない場合は
2023年3月末(9月末まで延長可)までに
最寄りの税務署へ申請を済ませておきましょう
詳しくは国税庁の公式サイトへ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
正式な書類として認められるには!?
申請が受理されると、適格事業者番号が割り当てられます
この番号を領収証や請求書等へ記載することにより
適格事業者として、国に正式に認定されたことになります
↓こんな感じ
① インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日 ③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 消費税額等(端数処理は一インボイス当たり、税率ごとに1回ずつ)
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
この①「登録番号」が適格事業者番号!
必ず申請しなければならないの?
必ず申請する必要はありません
申請しない、という選択ももちろんあります!
①「当店(当個人)は、課税事業者ではないので、今後も適格申請者にはなりません!」
この選択もOKです
しかし、先ほどの例で示した通り
あなたと取引のある方(個人・法人)が
あなたの代わりに費用負担する必要があります
これが、冒頭にお伝えした
「あなたと取引している企業(または個人)に免税分を負担させる」
ということですので、もしも取引先が
あなたの代わりに免税分を負担してあげるよ♡
とOKしてくれるなら良いのです
②販売先が消費者のみの場合
消費者の方は、国に直接消費税を納税するわけでも
請求書を必要とするわけでもありませんので
個人だけを対象に商売をされている事業者にとっては
とくに申請する必要はありません
(例:飲食店・美容院・サロン経営など)
よってこれから先、
- いまのままでいくのか
- 課税事業者になるのか
- このタイミングで法人成りするのか
判断することが必要になりそうですね
⚠️ご注意⚠️
皆様の事業内容(今後の展望)にもよりますので、ひとりで判断せずに
管轄の税務署、担当税理士、または商工会等へご相談ください
公式説明会はこちら(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_setsumeikai.htm
↑国税庁による説明会
ご不明な方はぜひこちらをご参照ください
ここに書ききれなかったこと(経過措置など)多数あるのでご確認を♪
参考にさせて頂いた先生
先日、加盟している商工会からのご縁で
こちらの先生のセミナーに参加してきました
https://www.youtube.com/channel/UCz2iTfC64IjfnSijcSm9NGA
YouTubeチャンネル登録もぜひ
⚠️ご注意⚠️
皆様の事業内容(今後の展望)にもよりますので、ひとりで判断せずに
管轄の税務署、担当税理士、または商工会等へご相談ください
おわりに
面倒な手続き代行しますよ...
手続きすれば還付金が戻りますよ...
限定セミナーやってますよ...
など、制度施行に向けて
あやしい業者が増殖しそうな予感がしております...
(個人の見解です)
それを防ぐ方法はただひとつ
「自分で勉強すること」
くれぐれも、
電話営業してきた人に教えてもらおうとしたり、
このブログに書かれていることをすべて鵜呑みにする
これはダメですよー笑
自分の身と自分のお客さまは
自分の手で守りましょうね!
それではまた
ばーい♪
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